(405事業)
国が認定した専門家の支援を受け、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を
策定する場合、経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3を国が補助します。
認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援します。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。
計画内容に応じた期間、認定支援機関等による伴走支援を実施
伴走支援を実施した際に、計画策定支援費用の一部を支払い
伴走支援支払い申請に有効期限の設定
中小企業の事業再生等に関するガイドライン(以下、中小版GL)に基づいた取組に最大700万円を補助
従来の金融支援を織り込んだ計画に加えて、計画完了後に解除を目指すことが可能
支援枠 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
通常枠 |
DD・計画策定支援費用 伴走支援費用費用(モニタリング費用) 金融機関交渉費用 |
2/3(上限200万) 2/3(上限100万) 2/3(上限10万) |
金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意) |
中小版GK枠 |
DD費用など 計画策定支援費用 伴走支援費用 |
2/3(上限300万) 2/3(上限300万) 2/3(上限100万) |
中小版GLに基づいた取組が対象。また、その取組の際に必要となる第三者支援専門家の手続きに関わる費用も補助対象。 |
新型コロナウイルス感染症等の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象としています。